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2012年景気予測
 帝国データバンクが企業を対象に実施した「2012年の景気予測」の調査によると、「2011年よりも景気は回復する」と回答した企業の割合が11.3%となりました。
「回復」と回答した割合が1割を超えたのは、07年度の調査以来5年ぶりのことです。
調査は昨年11月、全国の企業を対象に実施されたもので、1万695社が回答したものです。

 しかし、「回復する」という回答はそれでも少数派で、「悪化する」と予測した割合は33.4%、「踊り場」だと予測した割合は31.6%と、ともに3割超となっています。
 景気回復のための必要条件を問う質問では、「円高対策」が最も多く50%を超えました。
「法人向け減税」は32.2%にとどまり、次いで「雇用対策」が32.1%となっています。
景気回復のための施策を求める意見としては、「デフレを解決することで早期の円高解消」「被災法人に対しては期限付きでもいいので減税して欲しい」などの声が寄せられています。

 「回復する」と回答した企業の規模をみると、大企業が11.8%、中小企業が11.1%で差はほとんどありません。
しかし「悪化する」という回答では、大企業が29.5%であるのに対して、中小企業は34.6%で、大企業より5.1ポイント高くなっています。
とくに小規模企業に限ってみると38.3%と高くなっています。
 「悪化する」と予測した企業を業種別にみると、「建設」の37.2%がもっとも高くなっています。
一方、「回復する」と予測した業種では「運輸・倉庫」の12.4%が最も高い割合となっています。<情報提供:エヌピー通信社>
確定申告前:生命保険料控除の注意点
 納税者が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合は、「生命保険料控除」として一定の金額の所得控除を受けることができます。
生命保険料控除には税制上の優遇措置も多く、個人レベルでの関心も高い一方で、その税務取り扱いでは紛らわしいものがあります。
そこで、所得税の確定申告で例年ミスが続出している点をチェックしてみます。

 生命保険と個人所得の税務を考えると、まず生命保険料控除制度が頭に浮かびます。
しかし、一般に「貯蓄保険」といわれている保険期間5年未満の生命保険は、生命保険料控除の対象外となっています。
また傷害保険信用保険、外国の保険事業社と国外で契約した生命保険契約などについても控除対象外となります。
また、このほかの生命保険でも「未払い部分」の保険料については控除の対象から外されるので注意が必要です。
将来の保険漏れを防ぐための「前納」は、支払期日が到来していない部分は未払い扱いとなり、生命保険料控除の対象にはなりません。

 そのほか生命保険契約中に親族関係に変化が生じたり、保険金受取人が変更されたりするケースがあります。
よくあるのが妻を保険金の受取人としていた生命保険契約で、その後、妻と離婚したような場合です。実際には離婚した後もしばらくの間、別れた妻を受取人としたまま保険料を支払い続けていたということは多いはずです。
保険料を支払っていた納税者としては、この保険料も生命保険料控除の対象にしたいところですが、保険料控除の対象となるのは「保険金などの受取人のすべてを自分か、またはその配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料や掛金」となっています。
そのため、離婚後に支払った部分については控除の対象にはなりません。

 税務署の担当者によると、「生命保険契約などに基づく年金の雑所得」、「生命保険の満期返戻金などの一時所得」に関する申告漏れ、「医療費を補てんする保険金」の記載漏れなどが確定申告で多くみられるミスだといいます。<情報提供:エヌピー通信社>
無記名投信の源泉徴収義務者は?
 国税庁は、日本証券業協会による文書照会への回答で、電子化していない無記名の公募株式投資信託(タンス受益証券)の配当などの源泉徴収義務者は投信の販売会社であるとの見解を示しました。

 平成20年度税制改正で創設された「上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例(措法9−3−2)」で、従来は投信の受託銀行とされていた配当等の源泉徴収義務者が、平成22年1月1日以後販売会社を通じて支払われるものについては販売会社とされています。

今回の文書回答は、平成22年1月1日前に収益計算期間の満了の日が到来し、同日以後に支払が行われたタンス受益証券の配当の源泉徴収義務者を明確にしたものです。
 投信は平成19年1月4日に電子化により原則として振替制度へ移行し、受益証券の交付が廃止されています。
しかし、移行に同意しなかった場合や受益証券を顧客が保管している場合など、振替制度に移行していないものも存在しているため、このようなタンス受益証券は配当等の支払いの際、販売会社に持ち込まれることになります。

 税務上、公募株式投資信託の収益分配による配当等の収入時期は、信託期間中のものについては収益計算期間の満了の日、信託の終了または解約によるものについてはその終了などの日とされています(所基通36−4(2))。
しかし、無記名のものについては所得税法36条で、その年に実際に支払った額を計上する「現金主義」が採用されています。
このため日本証券業協会は、タンス受益証券が持ち込まれた場合の源泉徴収義務者は販売会社になり、また源泉徴収の税率は支払日に適用される法令に従うことになるとの見解を示し、国税庁はこの取り扱いを認めました。
 なおこの照会では、タンス受益証券の配当等の支払いや信託終了、一部解約による償還金等に関する支払調書や支払通知書の交付期限についても、配当と同様、支払日が基準となることなども合わせて認められています。<情報提供:エヌピー通信社>

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